セーシェル国際信託

資産保全、税金対策にセーシェル国際信託

セーシェル国際信託は 1994年セーシェル国際信託法に基づく国際信託・オフショアトラストです。信託とは、資産を受託者に預けて、資産の保全、運用・管理、そして受益者への分配をしてもらうことです。資産を預ける委託者、預かった資産の保全、管理・運用、分配をする受託者、そして最終的に資産を受け取る受益者の三者が関わっています。信託は、主に資産保全と税金対策を目的に利用するものです。セーシェルの信託は、法人税、源泉徴収税、資産利得税、印紙税が免除されます。

セーシェル国際信託のメリット
■ 強固な資産保全
■ 高い機密性
■ 優れた柔軟性
■ 慈善事業目的の設立が可能
■ 企業体の一部として利用可能
■ 投資と不動産の所有権と管理
■ 効率的な税務計画
■ 遺言の置き換え
■ スムーズな節税対策

資産保全について

信託を利用すれば、債権者による請求から資産を護ることができます。 1994年国際信託法では、外部の司法権からストラクチャーを守る規定が作られました。 そのため、セーシェル裁判所はセーシェル信託に関連するすべての事項について管轄権をもちます。また、信託やその他の方法によるセーシェル信託への資産の移動も、海外の法律や強制的な相続権、また外国の司法権に信託と言う概念が認知・許可されていないなどの理由で、無効化されることはありません。

セーシェルの最高裁判所が、信託が委託者に対する詐欺で目的であるという確たる論理的な根拠がある場合、または委託者が受託者に対して信託行為をする際に委託者の支払い能力がなかった場合を除き、弁済義務や破産、その他いかなる法的行為からも資産を守ることができます。詐欺目的であると疑いがかけられた場合、その立証責任は債権者が負います。信託行為をした日から2年が経過した後は、委託者の債権者は信託受託者に対して法的主張をすることができなくなります。

セーシェル国際信託の柔軟性

当社がご案内するサービスなら、もし万が一お客様がなくなった場合も、資産譲渡を機密的にさまざまな方法で行えます。多くの国では、死亡による資産譲渡の方法は法律により定められています。国際信託・オフショアトラストは、これらの法律による強制的な相続方法の取り決めに影響されずに、ご自身で指定した方法で機密的に資産譲渡をすることが可能です。セーシェルの1994年国際信託法では、セーシェル国際信託へ移動または譲渡された資産は、どの国の相続法にも影響されないことと、取引の正当性に申し立てをしてはならないことが規定として記されています。

税金対策

信託はその他にも、インカムゲインおよびキャピタルゲインに対する税金や相続税を軽減するためにも使えます。1994年国際信託法では、セーシェル国外で発生した国際信託による収入や値上がり益は、セーシェル国内での課税対象にならず、また相続税も資産が国際信託に属するため課税されません。そのため、国際信託設立の際に発生する政府に対する支払いは、信託設立時に必要な印紙税のみとなります。

OCA国際信託・オフショアトラストに関する情報のまとめ

情報
政治的安定性 とても高い
法律制度 英国判例法/制定法の混成
信託の規定 1994年国際信託法
税金 非課税
二重課税条約 非加盟
居住地の変更 可能
受託者に対する行動制限期間 2年間
信託期間 100年間(標準信託)
信託財産の投資の制限 なし
信託承継 信託証書に従う
委託者 非セーシェル居住者
資産 セーシェル外での資産
開設までの時間 2週間
受託者
最低人数 法人の場合は1社、個人の場合は2人以上
資格 最低でも一人がセーシェルの居住者であること
会計監査
提出義務 なし
開示義務 なし
機密性
信託証書の提出 なし
法人の信託 一般アクセス不可
名前の公開 裁判所の命令がない限りは不要

設立方法

お問い合わせフォームよりお申し込みください。必要があればコンサルティングから始めさせていただきます。登録完了まで丁寧にサポートさせていただきます。

CONTACT USご相談無料!お気軽にお問い合わせください!

お客様のニーズに合わせて柔軟にアドバイスいたします。オフショア法人設立や資産保全・資産運用に関して、ご相談お待ちしております。